金融商品に係る勧誘方針 |医師のための専門金融機関 大阪府医師信用組合

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取組方針・法令等金融商品に係る勧誘方針

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金融商品に係る勧誘方針

当組合は「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。

  1. 当組合は、お客様の資産運用目的、知識、経験および財産の状況に照らして、適正な情報の提供と商品の説明を行います。
  2. 商品の選択は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。
    その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該商品の重要事項について説明いたします。
  3. 当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  4. 当組合は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。

※金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、窓口までお問い合わせください。