預金保険制度のご案内
みなさまのご預金は預金保険で守られています。
平成17年4月以降、ペイオフ解禁の範囲が拡大(本格実施)されました。
預金名 | 平成14年4月~平成17年3月 | 平成17年4月以降 | |
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預金保険の対象預金 | 当座預金 | 全額保護 | 全額保護 |
無利息型普通預金(※1) | |||
普通預金 | 1金融機関1人あたり 合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 | ||
決済性預金以外の預金(※2) 定期預金、貯蓄預金 通知預金、定期積金 など | 1金融機関1人あたり 合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 | ||
外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット)、 金融債(保護預り専用商品以外のもの)などは預金保険の対象外商品 |
(※1)次の3つ要件を満たす普通預金です。(平成17年1月4日から取扱いを始めました)
①無利息であること ②要求払い預金であること ③決済サービスを受けられること
(※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
平成17年4月以降は、当座預金、無利息型普通預金等の利息のつかない預金(注1)のみが全額保護の対象となりました。これまでの普通預金については、全額保護の対象から除かれました。
定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等(注2)が保護されます。
1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
※ 預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。
定期預金等にかかる『元本1,000万円を超える部分とその利息等』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
● 銀行(日本国内に本店のあるもの) ● 信用金庫 ● 信用組合
● 労働金庫 ● 信金中央金庫 ● 全国信用協同組合連合会
● 労働金庫連合会
※ 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
※ 農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
※ 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。
ディスクロージャー誌等で経営情報を開示しております。預金・貸出金の増加や自己資本比率、不良債権等の内容をご確認ください。