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口座開設や振込み時に、本人確認のための書類を用意しておく必要がある場合があります。
本人確認書類は「取引時確認」において必要になります。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、銀行などの事業者が窓口で一定の取引を行う際にお客さまに行うことが義務づけられている確認のことです。
取引時確認によって本人確認書類が必要な取引は以下のとおりです。確認時には、本人確認書類の提示に加えて、取引を行う目的、職業の申告などが必要となります。
※上記以外の取引時にも、取引の内容に応じて、確認を行う場合があります。
取引時確認での必要な本人確認書類について、ケース別で整理すると次のとおりです。
なお、以下の確認書類のうち、青字のもの(個人の場合の(1)7、(2)7、法人の場合の(1)3、(2)4の書類については、有効期限のないものに限ります。)については、銀行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の確認書類は銀行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られます。
以下の(1)または(2)の本人確認書類により氏名、住居および生年月日を確認します。
また、取引を行う目的および職業も確認します。
①運転免許証 ②運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ③旅券(パスポート) ④個人番号カード(マイナンバーカード) ⑤在留カード・特別永住者証明書 ⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など) ⑦官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。)
①各種健康保険証・各種年金手帳証 ②顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など) ③取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 ④住民票の写し・住民票の記載事項証明書 ⑤印鑑登録証明書(上記3.を除きます。) ⑥戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) ⑦官公庁から発行・発給された書類(上記(1)⑦を除きます。)
※具体的な本人確認書類については、お問い合わせください。
※10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみでご本人の確認ができる本人確認書類を提示します。なお、現金振込み額が10万円を超える場合であっても入学金や公共料金の支払いについては確認が不要です。
以下の(1)の本人確認書類のいずれかにより、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)の書類のいずれかにより事業の内容を確認するとともに、来店された方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認します。 また、取引を行う目的、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居および生年月日も確認します。
①登記事項証明書②印鑑登録証明書③官公庁から発行・発給された書類
①定款または定款に相当するもの
②法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
③登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
④官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
※事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記(1)および(2))以外の書類の提示が必要な場合もあります。
来店された方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認します。
また、人格のない社団または財団については、取引を行う目的と事業の内容を確認します。
口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方にも、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のために取引を行っていることを書面(個人の場合、同居親族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状等。)等で確認します。
金融機関に保険事故が発生した場合に、預金者の皆様が預金の払い戻しや保険金の支払いを円滑に受けられるために、預金保険で保護される預金額の確定(これを「名寄せ」といいます)を迅速に行う必要があります。
このため、預金保険法によりすべての金融機関は、名寄せ作業に必要な預金者の皆様の氏名、住所、生年月日(法人・団体の場合は名称、所在地、設立年月日)等のデータを平時から整備しておくことが義務付けられています。
つきましては、お客さまの生年月日(設立年月日)について、書面やお電話で確認をさせていただく場合がございますので、ご協力を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
なお、氏名や住所などに変更があった場合、速やかに手続を取って頂きますようお願いします。
ご注意!!
◆お電話でお客様の暗証番号をお問い合わせすることはございません。
◆万一、当組合の名前を騙ってお電話による照会があった場合でも、暗証番号は絶対に回答しないようにご注意下さい。
振り込め詐欺(恐喝)事件などに他人名義の預金口座等が悪用されることから、その不正な利用を防止するため、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の一部が改正され、預貯金通帳を譲り受ける行為について罰則が設けられました。(平成16年12月31日から施行)
今回の改正により
が、処罰の対象となります。(50万円以下の罰金)
また、いわゆる「口座屋」など、業として①②を行う行為は、より重く処罰されます。
(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方)
(※1)インターネット上などで預貯金通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法となります。
(警察庁作成のチラシより)
最近、医療事故や交通事故の示談金名目にドクターが狙われています。交通事故を装うケースでは警察が不自然に介入し、バックにサイレン音や警察無線らしき音が聞こえ、弁護士、保険会社を名乗る複数の人物(犯行グループで何人もの役が演じられている)が、まるで仲介をしているような口ぶりで示談金を要求するなど手口が巧妙化しています。
少しでも「変だ」と思ったらすぐに警察に通報してください!!
社会保険庁や社会保険事務所、税務署、市役所などの職員を装って「国民健康保険の還付金や給付金がある」「控除金の還付がある」など、お金が返還されるかのように偽り、現金をだまし取る「還付金詐欺」の被害が増えています。
社会保険庁や社会保険事務所、税務署、市役所などでは、お金を還付する際にATMでの操作を求めることはありません。還付金や払戻金があるからといって相手の言うことをうのみにせず、電話番号案内などで社会保険事務所や税務署、市役所の電話番号を確認して問い合わせてください。ATMの操作を求める電話や手紙は「詐欺」です。すぐに警察署(警察相談窓口[ # 9110 ])に相談してください。
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」の施行にあたり、毎月1日および16日(土・日・祝日の場合は翌銀行営業日)に返還対象の預金が預金保険機構のホームページに公告されています。
当組合では、下記の窓口にて振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座にお振込みされた方からのご照会を受付させていただきます。
受付電話番号 | 06-6762-7381(本店統括部) |
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受付時間 | 月曜日~金曜日(除く祝日、振替休日、12/31、1/1~3) 8:45~17:00 |
実在する金融機関や貸金業者を装い、はがき(DM)、電話(ファックス)、電子メール、雑誌広告、折込チラシなどを利用して融資勧誘を行い、電話等での融資申込みに対し、「あなたはブラックリストに登録されており融資できない。しかし、保証協会に保証金を納めれば融資を受ける事が可能になります。」などと、 保証金等を名目に、事前に現金を指定する口座に振り込ませたり、電信為替で送らせて騙し取る手口です。
既にマスコミ等においても報道されておりますとおり、先ごろ、実在する金融機関名で郵送されたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、インターネットバンキング利用者の預金口座から勝手に他口座へ数百万円が振り込まれるという事件の報告がありました。
同種の被害に遇わないよう、インターネットバンキングを安全にご利用いただく為に、下記の点にご注意ください。
【連絡先】
大阪府医師信用組合 本店
(平日の受付時間 9:00~17:00 TEL 06-6762-7381)
(上記時間以外および休日〈しんくみATMセンター〉 TEL 047-498―0151)
インターネットのサイト上において、『クレジットカードのショッピング枠を現金化』を案内する広告が散見されますが、当組合で扱っている商品ではありませんのでご注意ください!
また、次の業者サイトは、当組合とは一切関係ありませんのでご注意ください。
『クレカショッピング枠 大阪府医師信組』
当組合では、盗難通帳の印鑑偽造による預金引き出しを防止する観点から、預金通帳の副印鑑(通帳見返し面へのお届印の押印)を廃止しました。
最近、盗難通帳の副印鑑の印影をもとに、ご預金が不正に引き出される事件が発生しています。当組合ではこのような事件を防止するため、副印鑑を廃止し、偽造防止を徹底しました。
副印鑑がある通帳をお持ちのお客様については、ご来店の際に専用の安全シールを貼付させていただいております。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる預金・定期積金・公社債の利子や投資信託の分配金・譲渡益および信用組合の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、復興特別所得税として所得税額の2.1%が付加されます。
預金・定期積金の利子等 | 信用組合の普通出資配当金 | |
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~平成24年12月31日 | 20% (所得税 15%、住民税 5%) |
20% (所得税 20%) |
平成25年1月1日~平成49年12月31日 | 20.315% (所得税 15.315%、住民税 5%) |
20.42% (所得税 20.42%) |