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取組方針・法令等利益相反管理方針

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利益相反管理方針

1.お客様保護のための基本方針

当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス(以下、「商品等」といいます。)を利用し、または利用しようとされる方(以下、「お客様」といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

2.お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について

当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び本基本方針に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

3.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

利益相反とは、当組合とお客様の間、及び当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の1、2に該当するものを管理いたします。

  1. お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること。
  2. 1の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理責任者(総務課の長)により、適切な特定を行います。

4.利益相反取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  1. お客様の不利益のもとに当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引
  2. お客様に対する利益よりも優先して、他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
  3. お客様から入手した情報を不当に利用して、当組合または他のお客様の利益を図る取引

5.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理担当部署(総務課)を設置し、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について必要に応じて検証いたします。

  1. 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。

以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合本店または堺出張所のほか、 次のお問合せ窓口までお申し出下さい。

お問い合わせ窓口

本店 総務課
TEL:06-6762-7381
FAX:06-6762-7300

(受付時間9:00〜17:00 ただし、当組合の休業日を除く)